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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定ノ件)

  • 明治二十二年勅令第百三号・其他・公布 明治22年8月3日・全4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定ノ件)の法令番号は明治二十二年勅令第百三号です。
  2. 明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定ノ件)の法令種別は其他です。
  3. 明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定ノ件)の公布日は明治22年8月3日です。
  4. 明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定ノ件)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定ノ件)は全 4 条です。
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第2条別タブ ↗

記念章ヲ頒賜スルハ憲法発布式ニ関リタル親王以下ノ諸員ニ限ル

第4条別タブ ↗

記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルヲ許ス其ノ之ヲ没収スルノ事項ハ明治十四年第六十三号布告褒章条例ニ依ル

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