受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)

  • 明治三十二年法律第五十号・法律・公布 明治32年3月10日・本則2条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)の法令番号は明治三十二年法律第五十号です。
  2. 明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)の法令種別は法律です。
  3. 明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)の公布日は明治32年3月10日です。
  4. 明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)は全 4 条です。
  6. 明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条別タブ ↗

法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル

2捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得

附則
本文附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第3条附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる