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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)

  • 昭和二十二年法律第七十二号・法律・公布 昭和22年4月18日・本則6条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)の法令番号は昭和二十二年法律第七十二号です。
  2. 昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)の法令種別は法律です。
  3. 昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)の公布日は昭和22年4月18日です。
  4. 昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)は全 12 条です。
  6. 昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)の内訳は本則 6 条、附則 6 条です。
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第1条別タブ ↗

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。

第1条の2別タブ ↗

前条の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。

第1条の3別タブ ↗

行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日まで、法律と同一の効力を有するものとする。

第1条の4別タブ ↗

左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。

2前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、昭和二十三年七月十五日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。

3第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月十六日以後その効力を失う。

第2条別タブ ↗

他の法律(前条の規定により法律と同一の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。

2前項の規定は、内閣その他行政機関に対し、日本国憲法が認めていない場合において命令を発する権限を付与したものと解釈されてはならない。

附則
本文附則

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

2この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

本文附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年五月二日から、これを適用する。

本文附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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