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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件

  • 昭和二十三年大蔵省令第八号・省令・公布 昭和23年2月5日・本則9条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件の法令番号は昭和二十三年大蔵省令第八号です。
  2. 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件の法令種別は省令です。
  3. 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件の公布日は昭和23年2月5日です。
  4. 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件は全 13 条です。
  6. 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件の内訳は本則 9 条、附則 4 条です。
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第1条別タブ ↗

生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律(以下法という。)第二条第一項の協栄生命保険株式会社(以下協栄生命社という。)が、生命保険中央会から承継した旧戦争死亡傷害保険法による保険契約に関する権利義務に係る業務(以下旧戦争死亡傷害保険業務という。)及び生命保険における戦争危険(戦争その他の変乱に因る死亡をいう。以下同じ。)の再保険契約に関する権利義務に係る業務(以下戦争再保険業務という。)による損失は、協栄生命社の夫々の業務に基く収入金額が、夫々の業務に基く支払金額に対し不足する額とする。

第2条別タブ ↗

法第二条第二項の利益は、協栄生命社が前条の夫々の業務に基く収入金額が、夫々の業務に基く支払金額を超過する額とする。

第3条別タブ ↗

旧戦争死亡傷害保険業務に基く収入金額とは、協栄生命社がその業務に基き収入した金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。

一旧戦争死亡傷害保険法による業務に基き収入した保険料及び戻入保険金

二収入利息

三雑収入

第4条別タブ ↗

旧戦争死亡傷害保険業務に基く支払金額とは、協栄生命社がその業務に基き支払つた金額(法施行前に生命保険中央会がその業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。

一旧戦争死亡傷害保険法による業務に基き支払つた保険金及び返還保険料

二支払利息

三経費

第5条別タブ ↗

戦争再保険業務に基く収入金額とは、協栄生命社が、その業務に基き収入した金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。

一再保険料

二収入利息

三雑収入

四戦争危険再保険特別準備金戻入

第6条別タブ ↗

戦争再保険業務に基く支払金額とは、協栄生命社が、その業務に基き支払つた金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。

一支払再保険金

二返戻金

三支払利息

四経費

2前項第一号から第三号までに掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。

第7条別タブ ↗

第五条第一号の再保険料の額は、財務大臣の承認を受けた額による。

第8条別タブ ↗

第四条第三号及び第六条第四号の経費は、財務大臣の承認を受けた額の範囲内による。

第9条別タブ ↗

旧戦争死亡傷害保険業務及び戦争再保険業務の計算期間は、財務大臣が別に定める。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日から、これを適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年二月二十八日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月二十八日から適用する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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