左の勅令及び政令は、廃止する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令
この条文の基本情報
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- 法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令の法令番号は昭和二十四年政令第百四十四号です。
- 法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令の法令種別は政令です。
- 法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令の公布日は昭和24年5月31日です。
- 法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令は全 2 条です。
- 法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件に基いて発せられた命令は、不動産登記法第三十五条第三項の規定に基いて発せられた命令とみなす。
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