在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日は、昭和二十四年十二月二十日とする。
在外公館等借入金の確認に関する法律施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外公館等借入金の確認に関する法律施行令の法令番号は昭和二十四年政令第三百九十一号です。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律施行令の公布日は昭和24年12月20日です。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律施行令は全 12 条です。
- 在外公館等借入金の確認に関する法律施行令の内訳は本則 4 条、附則 8 条です。
在外公館等借入金の確認に関する法律(以下「法」という。)第五条の規定により借入金の確認を請求しようとする者(以下「確認請求者」という。)は、借入金確認請求書(以下「確認請求書」という。)正副二通を、証拠書類を添えて、その住所又は居所の所在地を管轄する市町村長(都においては特別区の区長)及び都道府県知事を経由して、外務大臣に提出しなければならない。
2確認請求者が借入金を提供した者の相続人である場合においては、確認請求書に、前項の証拠書類の外、借入金を提供した者の相続人であることを証する書類を添付しなければならない。
3二口以上の借入金を提供した者は、各口別に第一項の確認請求書を提出しなければならない。
4第一項の確認請求書の書式は、外務大臣が告示する。
外務大臣は、法第六条に規定する借入金確認証書を発給する場合においては、借入金額を現地において提供を受けた通貨で表示しなければならない。
2借入金確認証書の様式は、外務大臣が告示する。
3借入金確認証書は、確認請求者にその住所又は居所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(都においては特別区の区長)を経由して交付する。
外務大臣は、法第六条に規定する借入金確認証書を発給しない場合においては、当該確認請求者に対し、理由を附してその旨を通知しなければならない。
2前条第三項の規定は、前項の通知に準用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年三月三十一日から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)