国際観光事業の助成に関する法律第一条に規定する法人は、次の通りとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令
この条文の基本情報
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- 国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令の法令番号は昭和二十四年政令第四百四号です。
- 国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令の法令種別は政令です。
- 国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令の公布日は昭和24年12月26日です。
- 国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令は全 3 条です。
- 国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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