特殊清算人が閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九条の五第三項、第十九条の七第一項、第十九条の二十一第二項及び第十九条の二十二第一項並びに閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号)第一条第一項、第一条の二第一項、第一条の二第三項又は第一条の三第一項の規定に基づいてなす公告は、閉鎖機関の定款の定めによらないで、官報及び一以上の時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で本邦内で発行するものに掲げてしなければならない。ただし、財務大臣の承認を得た場合は、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令
この条文の基本情報
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- 閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令の法令番号は昭和二十四年大蔵省令第三十四号です。
- 閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令の法令種別は省令です。
- 閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令の公布日は昭和24年5月20日です。
- 閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令は全 9 条です。
- 閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 8 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十二年八月十二日から適用する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
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