受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令

  • 昭和二十四年総理庁・厚生省・労働省令第一号・省令・公布 昭和24年2月28日・本則1条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令の法令番号は昭和二十四年総理庁・厚生省・労働省令第一号です。
  2. 都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令の公布日は昭和24年2月28日です。
  4. 都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令は全 2 条です。
  6. 都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等に関する命令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

都道府県に勤務する政府職員の勤務時間及び休憩時間等は、当該都道府県職員の勤務時間及び休憩時間等の例による。

附則
本文附則

この命令は、昭和二十四年三月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる