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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)

  • 昭和二十四年人事院規則一―七・規則・公布 昭和24年8月15日・本則1条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)の法令番号は昭和二十四年人事院規則一―七です。
  2. 人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)の公布日は昭和24年8月15日です。
  4. 人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)は全 6 条です。
  6. 人事院規則一―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約)の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
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政府若しくはその機関又は行政執行法人は、法第二条第七項に規定する個人的基礎においてなされる勤務の契約による場合には、日本の国籍を有しない者を雇用することができる。

2前項の契約は、当該職の職務がその資格要件に適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な性質のものと認められる場合、又は当該職に充てられる者に必要な資格要件がそれに適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な特殊かつ異例の性質のものと認められる場合に限り、政府若しくはその機関又は行政執行法人と日本の国籍を有しない者との間において締結することができる。

3第一項の契約には、服務に関し日本国政府に対する忠誠の宣誓を求めることを定めてはならない。

4日本の国籍を有しない者を雇用しようとするときは、その者が自国の法令の定により、その雇用によつてその国籍を失うこととなるかどうかを自らの責任において明らかにしなければならないことを、あらかじめ文書をもつてその者に注意しなければならない。日本の国籍と外国の国籍とをあわせ有する者を官職に任命しようとするときにおいてもまた同様とする。

附則
本文附則

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

第15条附則(雑則)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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