旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
旧漁業法に基く省令の効力に関する省令
この条文の基本情報
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- 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令の法令番号は昭和二十五年農林省令第十八号です。
- 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令の法令種別は省令です。
- 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令の公布日は昭和25年3月14日です。
- 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令は全 3 条です。
- 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
汽船「トロール」漁業取締規則(明治四十二年農商務省令第三号)は、廃止する。
附則
本文附則
この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
2この省令施行前に第一条に掲げる省令の規定に基いてした行政庁の命令、処分その他の行為は、別に定めるものを除き、それぞれ、この省令により漁業法の規定に基いて定めたものとした省令の相当規定に基いてしたものとみなす。
3この省令施行前に漁業を営む者、船長又はその他の乗組員がした行為に対する漁業の許可の取消、漁業の停止、碇泊命令、下船命令等の漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用に関しては、この省令施行後でも、なお従前の例による。
4この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも、なお従前の例による。
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