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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令

  • 昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号・省令・公布 昭和26年3月22日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の法令番号は昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号です。
  2. 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の公布日は昭和26年3月22日です。
  4. 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令は全 3 条です。
  6. 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令は、その施行前に閉鎖機関住宅営団が譲渡した不動産についても適用する。

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