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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律

  • 昭和二十七年法律第百十号・法律・公布 昭和27年4月28日・本則7条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の法令番号は昭和二十七年法律第百十号です。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律は全 12 条です。
  6. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の内訳は本則 7 条、附則 5 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の軍隊の用に供する国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に定める国有財産並びに同法の適用を受けない国有の動産及び権利をいう。以下同じ。)について、その管理及び処分の特例を設けることを目的とする。

第2条(無償使用)別タブで開く ›

国は、協定を実施するため国有の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。

第4条(一時使用等の許可)別タブで開く ›

国は、第二条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産について、協定第二条第四項(a)の規定に基き、その用途又は目的を妨げない限度において、他の者にその使用又は収益を許すことができる。

2前項の規定により使用又は収益を許した場合において、その使用又は収益をする権利は、合衆国が当該財産を返還した時において消滅する。

第5条(貸付契約の解除)別タブで開く ›

国有財産法第二十四条(同法第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二条の規定により合衆国に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。この場合において、国有財産法第二十四条中「国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業」とあるのは、「国においてアメリカ合衆国の軍隊」と読み替えるものとする。

第7条(関係行政機関等の意見の聴取)別タブで開く ›

国が第二条の規定により合衆国に対して政令で定める国有の財産の使用を許そうとするときは、防衛大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長、関係のある都道府県及び市町村の長並びに学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

附則
本文附則

この法律は、条約の効力発生の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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