この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。
2駐留軍労務者の給与その他の勤務条件については、調達庁長官が第九条第二項の規定により定めるまでの間は、同項の規定にかかわらず、条約の効力発生の日において定められている連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者(以下「連合国軍労務者」という。)の給与その他の勤務条件の例による。
3連合国軍労務者であつて、条約の効力発生の日において引続き駐留軍労務者となつたものが退職した場合においては、その者が連合国軍労務者として在職した期間に対しては、第九条第二項及び前項の規定にかかわらず、その者が条約の効力発生の日から三十日前に解雇の予告を受け、且つ、その日において解雇されたものとみなして、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)附則第四項の規定を適用して計算した額とその額に対し条約の効力発生の日の翌日から退職の日までの日数に応じ一年につき五分の割合を乗じて得た額との合計額の退職手当を支給する。
4前項の駐留軍労務者に対しては、その者の退職前でも、その者が連合国軍労務者として在職した期間に対する退職手当分として、同項中「退職の日」とあるのを「昭和二十八年七月十日」と読み替えて同項の規定により計算した退職手当の額を支給する。
5前項の規定による退職手当は、昭和二十八年七月十日に支給する。