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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

遺族国庫債券の発行交付等に関する省令

  • 昭和二十七年大蔵省令第七十一号・省令・公布 昭和27年6月17日・本則12条/附則17条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の法令番号は昭和二十七年大蔵省令第七十一号です。
  2. 遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の公布日は昭和27年6月17日です。
  4. 遺族国庫債券の発行交付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遺族国庫債券の発行交付等に関する省令は全 29 条です。
  6. 遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の内訳は本則 12 条、附則 17 条です。
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第1条(遺族国庫債券)別タブで開く ›

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「法」という。)第三十七条第二項の規定により発行する国債は、遺族国庫債券とする。

第3条(記名)別タブで開く ›

遺族国庫債券には、その裏面に法第六条の規定により厚生労働大臣が弔慰金を受ける権利を有する者として裁定した者(第十二条の規定により相続に因る氏名の変更の請求があつた場合においては、当該相続人とする。以下「受取人」という。)の氏名を記載し、その利札及び賦札に「記名」の二字を表示する。

第5条(元利金の支払)別タブで開く ›

遺族国庫債券の元金は、発行の日からその日の属する年度(以下「発行年度」という。)の末日まですえ置き、その利子は、発行の日から付する。

2遺族国庫債券の発行年度分の利子は、当該年度の末日において支払うものとする。但し、昭和二十八年三月三十一日において支払うべき利子は、請求があるときは、同日前においても支払う。

3発行年度の翌年度以降においては、遺族国庫債券の元金及び利子は、発行年度の末日後八年六月間に、元利均等償還の方法により、毎年九月三十日において支払うものとする。

4前二項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

第6条(支払の手続)別タブで開く ›

遺族国庫債券の元金及び利子は、第十一条の規定により元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店において、支払を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引換に支払うものとする。

2前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできるものが支払を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、利札又は賦札と引換に支払うものとする。

3日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店は、前二項の規定により遺族国庫債券の元金及び利子の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し証明又は説明を求めた上支払うものとする。

第9条(交付の通知)別タブで開く ›

財務大臣は、厚生労働大臣から遺族国庫債券の発行の請求を受けたときは、遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできる者の住所地を管轄する財務局長(当該住所地の存する府県の区域が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、当該住所地が外国であるときは関東財務局長とする。)をして、別紙第3号書式による交付通知書をその者に交付させるものとする。

第10条(交付の手続)別タブで開く ›

遺族国庫債券は、前条の規定による交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第三十七条第二項の規定による弔慰金裁定通知書及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換に交付するものとする。

2前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、弔慰金裁定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換に交付するものとする。

第11条(氏名及び住所並びに元利金支払場所の届出)別タブで開く ›

法第三十四条の規定による弔慰金を請求しようとする者は、遺族国庫債券並びにその元金及び利子の受領の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該遺族国庫債券の元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。

2前項の届出は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第三十六条の二に規定する弔慰金請求書を提出する際これに添えて、別紙第4号書式による氏名等届出書により行うものとする。

3第一項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第5号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に届け出なければならない。

4第一項の規定により届け出た元利金支払場所を変更しようとするときは、別紙第6号書式による元利金支払場所変更請求書に当該遺族国庫債券を添えて、変更を請求する者が受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は新たに元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に提出しなければならない。

第12条(記名の変更)別タブで開く ›

遺族国庫債券の受取人の死亡又は氏名の変更により遺族国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第7号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該遺族国庫債券を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等に提出しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十年八月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

本文附則

この省令は、平成元年二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。

2前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。

一遺族国庫債券の発行交付等に関する省令第一条の遺族国庫債券

3この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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