医師、助産師又はその他の出産立会者が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第三項の規定により作成する出生証明書には、次の事項を記載しなければならない。
一子の氏名及び性別
二出生の年月日時分
三出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。)
四体重及び身長
五単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
六母の氏名及び妊娠週数
七母の出産した子の数
八出生証明書作成の年月日
九出生証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所及び氏名
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
医師、助産師又はその他の出産立会者が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第三項の規定により作成する出生証明書には、次の事項を記載しなければならない。
一子の氏名及び性別
二出生の年月日時分
三出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。)
四体重及び身長
五単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
六母の氏名及び妊娠週数
七母の出産した子の数
八出生証明書作成の年月日
九出生証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所及び氏名
出生証明書の記載は、別記様式によらなければならない。
この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。
2出生証明書に関する件(昭和二十二年厚生省令第四十三号)は、廃止する。
3この省令施行前に前項の省令により作成された出生証明書は、この省令により作成された出生証明書とみなす。
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に存する改正前の様式による証明書の用紙は、この省令の施行の後においても当分の間使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)