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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年7月4日

船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令

  • 昭和二十八年政令第二百六十号・政令・公布 昭和28年8月31日・本則1条/附則12条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令の法令番号は昭和二十八年政令第二百六十号です。
  2. 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令は全 13 条です。
  6. 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 12 条です。
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船員法(以下「法」という。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、法第百四条第一項に規定する市町村長(次項において「指定市町村長」という。)が行うこととする。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第十九条の規定による報告の受理に関する事務

二法第三十七条の規定による届出の受理及び当該届出に係る雇入契約についての法第三十八条の規定による確認に関する事務

三法第五十条第一項、第五項及び第六項の規定による船員手帳(外国人に係るものを除く。以下この号において同じ。)の交付、再交付、訂正及び書換え並びに返還に係る船員手帳の受領に関する事務

四法第八十五条第三項の認証に関する事務

2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定市町村長に関する規定として指定市町村長に適用があるものとする。

3法第百四条第一項の規定による国土交通大臣の指定は、地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)との交通が不便であり、かつ、出入する船舶が相当に多いと認められる港に接続する地域を区域とする市町村の長について、関係者の利便を考慮して行うものとする。

4前項の規定の沖縄県の区域についての適用については、同項中「地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」とあるのは、「沖縄総合事務局(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。)」とする。

5第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則
本文附則

この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令中、第一条及び第二条の規定は公布の日から、第三条の規定は沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

2改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。

3改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。

本文附則

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

2この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。

3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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