港湾整備促進法第二条に規定する地方港湾は、別表のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
港湾整備促進法施行令
この条文の基本情報
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- 港湾整備促進法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第二百八十号です。
- 港湾整備促進法施行令の法令種別は政令です。
- 港湾整備促進法施行令の公布日は昭和28年9月15日です。
- 港湾整備促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾整備促進法施行令は全 9 条です。
- 港湾整備促進法施行令の内訳は本則 1 条、附則 8 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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