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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

  • 昭和二十九年国家公安委員会規則第五号・規則・公布 昭和29年7月1日・本則3条/附則18条
  • 略称:刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則の法令番号は昭和二十九年国家公安委員会規則第五号です。
  2. 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則は全 21 条です。
  6. 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則の内訳は本則 3 条、附則 18 条です。
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第1条第1条別タブで開く ›

警察庁および管区警察局に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。

2警察庁長官または管区警察局長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、警察庁または管区警察局に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。

第2条第2条別タブで開く ›

警察庁及び管区警察局に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第201条の2第1項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。

一警察庁長官及び警察庁次長の職にある者

二管区警察局長及び四国警察支局長の職にある者

三警察庁の生活安全局、刑事局、交通局、警備局及びサイバー警察局に勤務する警部以上の階級にある警察官

四管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部に勤務する警部以上の階級にある警察官

五東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課に勤務する警部以上の階級にある警察官

六関東管区警察局サイバー特別捜査部に勤務する警部以上の階級にある警察官

七四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課に勤務する警部以上の階級にある警察官

第3条第3条別タブで開く ›

前条の規定により指定を受けた司法警察員に対しては、別記様式の証票を交付するものとする。

2前項に規定する証票の交付を受けた司法警察員は、裁判官から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

附則
本文附則

この規則は、昭和29年7月1日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和三十七年四月十二日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和四十三年六月十五日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十五日)から施行する。

本文附則

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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