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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令

  • 昭和三十年総理府令第六十七号・省令・公布 昭和30年12月29日・本則1条/附則22条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令の法令番号は昭和三十年総理府令第六十七号です。
  2. 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令の公布日は昭和30年12月29日です。
  4. 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令は全 23 条です。
  6. 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 22 条です。
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第十六条の規定に基き、内閣府の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする(内閣総理大臣が別に定めるものを除く。)。ただし、内閣府沖縄総合事務局長に委任する事務の範囲については、第一号の規定にかかわらず、第一号に掲げる事務のうち内閣総理大臣が定めるものとする。

一事務委任の範囲

一補助金等の交付の申請の受理に関すること。

二補助金等の交付の決定及びその取消に関すること。

三補助事業等の実績報告の受理に関すること。

四補助金等の額の確定に関すること。

五補助金等の返還に関する処分に関すること。ただし、令第九条第三項及び第十二条の規定により財務大臣に協議する場合を除く。

六補助事業等の監督に関すること。ただし、令第十四条第二項の規定による財務大臣への協議及び内閣総理大臣が特に必要と認める場合における補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二十三条の規定による立入検査等を除く。

二委任を受ける者

一内閣府本府の所掌に属する国家公務員共済組合負担金の事務内閣府大臣官房会計課長

二内閣府本府の所掌に属する補助金等のうち内閣総理大臣の指定する補助金等の事務内閣府沖縄総合事務局長

三宮内庁の所掌に属する補助金等の事務宮内庁長官

四公正取引委員会の所掌に属する補助金等の事務公正取引委員会事務総長

五警察庁の所掌に属する補助金等の事務警察庁長官

六個人情報保護委員会の所掌に属する補助金等の事務個人情報保護委員会事務局長

七カジノ管理委員会の所掌に属する補助金等の事務カジノ管理委員会事務局長

八サイバー通信情報監理委員会の所掌に属する補助金等の事務サイバー通信情報監理委員会事務局長

九金融庁の所掌に属する補助金等の事務金融庁長官

十消費者庁の所掌に属する補助金等の事務消費者庁長官

十一こども家庭庁の所掌に属する補助金等の事務こども家庭庁長官

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

本文附則

この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度に交付する補助金等から適用する。

本文附則

この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める総理府令の規定は、平成十年十二月十五日から適用する。

本文附則

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

本文附則

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。

本文附則

この府令は公布の日から施行し、平成二十六年一月一日から適用する。

本文附則

この府令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

本文附則

この府令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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