国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第一項の政令で定める外国政府金融機関は、アメリカ合衆国輸出入銀行とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令
この条文の基本情報
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- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令の法令番号は昭和三十一年政令第百五十四号です。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令の法令種別は政令です。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令の公布日は昭和31年5月25日です。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令は全 4 条です。
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
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