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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令

  • 昭和三十二年政令第百四十三号・政令・公布 昭和32年6月11日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令の法令番号は昭和三十二年政令第百四十三号です。
  2. 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令の公布日は昭和32年6月11日です。
  4. 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令は全 5 条です。
  6. 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)の運営に要する経費のうち、同法第五条第一項の規定に基づき特別支援学校の設置者が負担する経費は、次の各号に掲げる経費とする。

一特別支援学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条において準用する同法第二十七条及び第六十条の規定により特別支援学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村(市町村の組合を含む。)立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。

二学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

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