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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

工業用水法施行規則

  • 昭和三十二年通商産業省令第二十二号・省令・公布 昭和32年6月29日・本則12条/附則77条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水法施行規則の法令番号は昭和三十二年通商産業省令第二十二号です。
  2. 工業用水法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 工業用水法施行規則の公布日は昭和32年6月29日です。
  4. 工業用水法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工業用水法施行規則は全 89 条です。
  6. 工業用水法施行規則の内訳は本則 12 条、附則 77 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(用語)別タブ ↗

この省令で使用する用語は、工業用水法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第3条(許可の申請)別タブ ↗

法第四条第一項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2法第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

一様式第二による井戸の構造図

二井戸の設置の場所を示す図面

三様式第三による井戸使用計画書

四法第五条第二項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類

第4条(許可の基準)別タブ ↗

法第五条第一項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、別記のとおりとする。

第4条の2(経過措置に係る期間の起算日)別タブ ↗

法第六条第二項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第一の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

2法第六条第五項の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第二の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

3工業用水法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十九号)附則第四項の総理府令、通商産業省令で定める日は、別表第三の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

第5条(経過措置に伴う届出)別タブ ↗

法第六条第三項の届出書の様式は、様式第四のとおりとする。

2法第六条第四項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

一様式第二による井戸の構造図

二井戸の設置の場所を示す図面

三様式第五による井戸使用状況説明書

第6条(変更の許可)別タブ ↗

法第七条第一項の許可を受けようとする者は、様式第六による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。

一様式第七による井戸の構造図

二様式第八による井戸使用計画書

三法第七条第二項において準用する法第五条第二項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類

第8条(承継の届出)別タブ ↗

法第十条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第9条(廃止の届出)別タブ ↗

法第十一条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

第10条(報告の徴収)別タブ ↗

許可井戸の使用者は、工業用水法施行令(昭和三十二年政令第百四十二号。以下「令」という。)第二条第一号または第二号に規定する事項について、当該変更の都度遅滞なく、様式第十二による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

2許可井戸の使用者は、令第二条第三号から第六号までに規定する事項について、毎年四月末日までに、様式第十三による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

第11条(条例等に係る適用除外)別タブ ↗

第三条第一項、第五条第一項及び第六条から前条までの規定は、都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則
本文附則

この省令は、昭和三十二年七月十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、工業用水法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十九号)の施行の日(昭和三十七年八月三十一日)から施行する。

2工業用水法施行規則第二条および第五条の規定は、工業用水法の一部を改正する法律附則第五項において準用する工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第六条第三項および第四項の規定に基づく届出、届出書および通商産業省令で定める書類に準用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中同表に表を加える部分は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、昭和四十七年五月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、昭和四十九年八月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。ただし、別記の改正規定は、昭和五十年八月十五日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、昭和五十四年一月十六日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、昭和五十九年七月五日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、平成八年四月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この命令の施行前にされた工業用水法第二十七条第一項の規定による異議申立てに係る意見の聴取に関する手続については、この命令の施行後も、なお従前の例による。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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