台風常襲地帯の指定基準に関する政令(昭和三十三年政令第二百十六号)第一号の内閣府令で定める期間は、大正十五年一月一日から昭和三十年十二月三十一日までの三十年間とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令
この条文の基本情報
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- 台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令の法令番号は昭和三十三年総理府令第五十九号です。
- 台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令の法令種別は省令です。
- 台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令の公布日は昭和33年7月11日です。
- 台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令は全 3 条です。
- 台風常襲地帯の指定基準に関する政令第一号に規定する期間を定める内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この府令は、公布の日から施行する。
本文附則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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