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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

図書館法施行令

  • 昭和三十四年政令第百五十八号・政令・公布 昭和34年4月30日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 図書館法施行令の法令番号は昭和三十四年政令第百五十八号です。
  2. 図書館法施行令の法令種別は政令です。
  3. 図書館法施行令の公布日は昭和34年4月30日です。
  4. 図書館法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 図書館法施行令は全 2 条です。
  6. 図書館法施行令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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図書館法第二十条第一項に規定する図書館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。

一施設費1施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費2

二設備費1図書館に備え付ける図書館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費2

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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