この省令において使用する用語は、小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
小売商業調整特別措置法施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法施行規則の法令番号は昭和三十四年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省令第一号です。
- 小売商業調整特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
- 小売商業調整特別措置法施行規則の公布日は昭和34年7月1日です。
- 小売商業調整特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法施行規則は全 31 条です。
- 小売商業調整特別措置法施行規則の内訳は本則 20 条、附則 11 条です。
法第一条の二第三項第二号の主務省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
一役員の総数の二分の一以上をその者の役員又は職員が兼ねる関係
二総株主又は総社員の議決権の四分の一以上二分の一未満に相当する議決権を有し、かつ、次のイ又はロに該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣又は都道府県知事が審査して認める関係
三次のイ又はロに掲げる会社に対する関係
削除
都道府県知事は、法第二条第一項または第二項の処分をしようとするときは、その処分に係る購買会事業を行う者およびその利害関係人の意見をきかなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定により利害関係人の意見をきこうとするときは、事案の要旨および意見を述べようとする利害関係人は一定の期日までに次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出して意見を述べなければならない旨を公示しなければならない。
一氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名
二その事案に利害関係があることを疎明する事実
三意見
法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
2法第四条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一法人にあつては、その登記事項証明書及び定款
二その建物の構造及び床面積を記載した書面並びに小売商に貸し付け、又は譲り渡す部分及び店舗面積の区分を明示したその建物の平面図
三法第四条第一項第四号の貸付条件又は譲渡条件が次条に規定する基準に適合することを説明した書面
四その申請者がその建物の一部を小売商にその店舗の用に供させるため貸し付けており、又は譲り渡した場合にあつては、これらの者から徴する貸付料金その他の貸付条件又はこれらの者から徴する譲渡代金その他の譲渡条件を記載した書面
五申請者からその店舗の用に供するため貸付又は譲渡を受ける小売商以外の小売商がその建物の一部をその店舗の用に供する場合にあつては、その小売商の数及びその小売商が主として販売する物品の種類を記載した書面
法第五条第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一貸付の場合にあつては、申請者がいかなる名儀であつても、その店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から借家権利金を受領しないこと。
二借家権利金以外の貸付条件または譲渡条件がその建物の位置、構造、建築費、周辺の小売市場の貸付条件または譲渡条件その他の事情から見て適正であること。
法第六条第一項第三号の主務省令で定める事由は、次のとおりとする。
一その建物内の店舗面積の区分が変更されたこと。
二その建物内の店舗面積が減少されたこと。
三その建物をその店舗の用に供する小売商が、その建物内の店舗において法第三条第一項の政令で定める物品を販売することとなつたこと。
法第六条第二項の届出書は、様式第二によるものとする。
2法第六条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一法人にあつては、その登記事項証明書及び定款
二その建物の構造及び床面積を記載した書面並びに小売商に貸し付けている部分及び店舗面積の区分を明示したその建物の平面図
三その届出者からその店舗の用に供するため貸付を受けている小売商以外の小売商がその建物の一部をその店舗の用に供している場合にあつては、その小売商の数及びその小売商が主として販売する物品の種類を記載した書面
法第七条第一項の許可を受けようとする者は、同項第一号に係る場合にあつては様式第三の申請書を、同項第二号に係る場合にあつては様式第四の申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の様式第三の申請書には、増築を伴う場合にあつては、増築に係る部分の構造及び床面積を記載した書面並びに増築に係る部分、小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積の増加に係る部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の増築後の平面図を、増築を伴わない場合にあつては、小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積の増加に係る部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を添えなければならない。
3第一項の様式第四の申請書には、その変更がその建物の増築または改造に係る場合にあつては、その増築または改造に要する経費を記載した書面およびその証拠書類を添えなければならない。
4法第七条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の届出書に、小売商に貸し付け、若しくは譲り渡す床面積又はその建物内の店舗面積の合計を減少する場合にあつてはその減少に係る部分及び減少後におけるその建物内の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を、その建物内の店舗面積の区分を変更する場合にあつては、変更後におけるその建物内の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
法第九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一譲渡、貸付若しくは返却又は相続、合併若しくは分割の事実を証する書面
二その建物の一部についての譲渡、貸付若しくは返却又は相続若しくは分割にあつては、その部分及びその部分の店舗面積の区分を明示したその建物の平面図
小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号)第四条の財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、小売市場開設者から当該建物の全部又は一部で法第三条第一項の許可に係るものの譲渡、貸付け又は返却を受けようとする者(その店舗の用に供するため当該建物の全部又は一部で同項の許可に係るものの譲渡、貸付け又は返却を受けようとする小売商を除く。)とする。
法第十四条の二の規定による申出をしようとする中小小売商団体(以下「団体」という。)は、様式第六の二による申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申出書には、次の書類を添付しなければならない。
一団体の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、法第十四条の二第一項に規定する中小小売商団体の要件(法第十六条の七に規定する商店街振興組合等にあつては、同条に規定する商店街振興組合等の要件。第十一条の二第二項第一号において同じ。)に該当することを証するもの
二法第十四条の二第一項に規定する事業の開始又は拡大の計画を有していると認める理由を記載した書面
三法第十四条の二第一項の規定による申出が団体の正式決定を経て行われたものであることを証する書面
法第十四条の二第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第十四条の二第一項に規定する計画(以下この条において「計画」という。)に係る事業の開始又は拡大の時期
二計画に係る事業の規模
三計画に係る事業の目的物たる物品の種類
四計画に係る事業所の所在地及び事業の目的物たる物品の主たる供給地域
法第十五条のあつせんまたは調停の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
一申請人の氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名
二相手方の氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名
三あつせんまたは調停を求める事項
四紛争の問題点および交渉経過の概要
五その他あつせんまたは調停を行うに際し参考となる事項
削除
法第十六条の二第一項の規定による申出をしようとする団体は、様式第六の三の申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申出書には、次の書類を添付しなければならない。
一団体の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、法第十四条の二第一項に規定する中小小売商団体の要件に該当することを証するもの
二法第十六条の二第一項に規定する事態が生ずるおそれがあると認める理由及び調整の必要性を記載した書面
三法第十六条の二第一項の規定による申出が団体の正式決定を経て行われたものであることを証する書面
法第十六条の三第三項又は法第十六条の五第二項の規定により意見を聴くべき利害関係者は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから選定するものとする。
2都道府県知事は、前項の選定に際しては、円滑な調整を妨げない範囲内でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない。
法第十六条の六の規定によりその例によることとされる法第十六条の三第三項又は法第十六条の五第二項の規定に基づき、主務大臣が意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから主務大臣が指名することにより行うものとする。
2前条第二項の規定は、前項の指名に準用する。
法第十九条第三項の証明書の様式は、様式第七のとおりとする。
主務大臣又は都道府県知事は、法第二十条第二項の規定により意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取の期日及び場所、事案の要旨並びに意見を述べようとする利害関係人は意見の聴取の期日の十日前までに次の事項を記載した書面を主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない旨を公示するものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二その事案に利害関係があることを疎明する事実
三意見の概要
2主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により届出をした者のうちから意見を述べることができる者を指定し、意見の聴取の期日の三日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。
3第一項の規定による公示は、意見の聴取の期日の二十日前までにするものとする。
この省令は、法の施行の日(昭和三十四年七月七日)から施行する。
この省令は、昭和五十二年九月二十四日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)