商工会法(以下「法」という。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもの(全国商工会連合会に関するものを除く。)は、商工会又は都道府県商工会連合会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中次に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
一法第二十三条第一項(法第五十五条の十五において準用する場合を含む。)及び第三項(法第四十四条第四項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)及び法第五十二条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する事務
二法第二十四条(法第四十四条第四項(法第四十八条第五項及び法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、法第五十二条の二第五項、法第五十四条第四項(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)及び法第五十五条の十五において準用する場合を含む。)に規定する事務
三法第四十二条第五項(法第四十八条第五項及び法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
四法第四十四条第二項(法第四十八条第五項及び法第五十八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
五法第四十九条(法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事務
六法第五十条第一項(法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事務
七法第五十一条(法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事務
八法第五十二条第二項(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事務
九法第五十二条の二第二項に規定する事務
十法第五十三条(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事務
十一法第五十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事務
十二法第五十四条の三(法第五十八条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事務