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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令

  • 昭和三十五年政令第二百八十九号・政令・公布 昭和35年11月25日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令の法令番号は昭和三十五年政令第二百八十九号です。
  2. 国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令の公布日は昭和35年11月25日です。
  4. 国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令は全 2 条です。
  6. 国家消防本部に属していた職員に係る警察共済組合の権利義務の承継に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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総理府共済組合は、昭和三十五年七月一日において、同年六月三十日に国家消防本部に属していた職員(以下「消防職員」という。)に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付に係る警察共済組合のすべての権利義務を承継する。

2前項に定めるもののほか、消防職員に係る総理府共済組合及び警察共済組合の間の権利義務の承継については、両組合の代表者が協議して定めるところによる。

3前二項の場合において、警察共済組合は、昭和三十五年十一月三十日までに、同年六月三十日現在で、大蔵大臣の定めるところにより、決算を行なわなければならない。この場合において、警察共済組合は、大蔵大臣の定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継調書を作成しなければならない。

4警察共済組合は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを総理府共済組合に引き継がなければならない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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