義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
2前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
2前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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