船員法(以下「法」という。)第百二十一条の二の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一船員手帳の交付、再交付又は書換えを受けようとする者1千九百五十円2
二船員手帳の訂正を受けようとする者1四百三十円2
三法第八十二条の二第二項の衛生管理者適任証書の再交付を受けようとする者1二千二百五十円2
四法第百十八条第二項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者1二千百五十円2
五法第八十二条の二第三項第一号の試験を受けようとする者1五千四百円2
六法第百十八条第三項第一号の試験を受けようとする者1五千円2
七法第八十二条の二第三項第二号の規定による認定を受けようとする者1二千六百円2
八法第百十八条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者1二千五百円2
九生存講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者1一万六千八百円2
十消火講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者1五万六千九百円2
十一法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者1イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額2
十二海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)1八千六百円2
十三海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者1八千六百円2