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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

船員法関係手数料令

  • 昭和三十七年政令第三百六十二号・政令・公布 昭和37年9月20日・本則1条/附則17条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法関係手数料令の法令番号は昭和三十七年政令第三百六十二号です。
  2. 船員法関係手数料令の法令種別は政令です。
  3. 船員法関係手数料令の公布日は昭和37年9月20日です。
  4. 船員法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員法関係手数料令は全 18 条です。
  6. 船員法関係手数料令の内訳は本則 1 条、附則 17 条です。
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船員法(以下「法」という。)第百二十一条の二の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一船員手帳の交付、再交付又は書換えを受けようとする者1千九百五十円2

二船員手帳の訂正を受けようとする者1四百三十円2

三法第八十二条の二第二項の衛生管理者適任証書の再交付を受けようとする者1二千二百五十円2

四法第百十八条第二項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者1二千百五十円2

五法第八十二条の二第三項第一号の試験を受けようとする者1五千四百円2

六法第百十八条第三項第一号の試験を受けようとする者1五千円2

七法第八十二条の二第三項第二号の規定による認定を受けようとする者1二千六百円2

八法第百十八条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者1二千五百円2

九生存講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者1一万六千八百円2

十消火講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者1五万六千九百円2

十一法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者1イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額2

十二海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)1八千六百円2

十三海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者1八千六百円2

附則
本文附則

この政令は、船員法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十年四月十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

本文附則

この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

本文附則

この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

本文附則

この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、船員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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