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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則

  • 昭和三十七年国家公安委員会規則第四号・規則・公布 昭和37年4月1日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則の法令番号は昭和三十七年国家公安委員会規則第四号です。
  2. 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則の公布日は昭和37年4月1日です。
  4. 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則は全 2 条です。
  6. 警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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警察法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第百二十九号)施行の際現に効力を有する国家公安委員会規則で、改正前の警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき定められていたものは、改正後の同条の規定に基づき定められた国家公安委員会規則とみなす。

附則
本文附則

この規則は、警察法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第百二十九号)の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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