明治三十二年発行の英貨公債を償還し、又は整理するため発行する連合王国通貨をもつて表示する公債については、外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第三項(外貨公債を失つた者に対する外貨公債の再交付)、第二条(利子等の非課税)及び第三条(省令への委任等)の規定を準用する。
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明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法
この条文の基本情報
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- 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法の法令番号は昭和三十八年法律第百三十号です。
- 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法の法令種別は法律です。
- 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法の公布日は昭和38年7月10日です。
- 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法は全 2 条です。
- 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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