国は、政令で指定する豪雪に際して地方公共団体が行なう学校その他の公共の施設で政令で定めるものの除雪事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)に要する費用が平年に比し著しく多額である場合において、当該地方公共団体の財政事情等を勘案して特に必要があると認めるときは、当該除雪事業に要する費用について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法
この条文の基本情報
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- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法の法令番号は昭和三十八年法律第百三十七号です。
- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法の法令種別は法律です。
- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法は全 2 条です。
- 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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