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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令

  • 昭和三十八年政令第二百二十号・政令・公布 昭和38年6月27日・本則1条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令の法令番号は昭和三十八年政令第二百二十号です。
  2. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令の公布日は昭和38年6月27日です。
  4. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令は全 6 条です。
  6. 恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
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恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十三条に規定する日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人とし、恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条に規定する公務員に相当する職員として政令で定めるものは、当該法人の職制による正規の職員(第七号に掲げる法人にあつては、社員)とする。

一旧南満洲鉄道株式会社

二旧満洲電信電話株式会社

三旧華北交通株式会社

四旧華北電信電話株式会社

五旧華北広播協会

六旧北支頤中公司

七旧華中鉄道株式会社

八旧華中電気通信株式会社

九旧蒙彊電気通信設備株式会社

附則
本文附則

この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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