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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令

  • 昭和三十八年農林省令第四号・省令・公布 昭和38年1月19日・本則2条/附則5条
  • 略称:激甚災害法施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令・激甚法施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令の法令番号は昭和三十八年農林省令第四号です。
  2. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令の公布日は昭和38年1月19日です。
  4. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令は全 7 条です。
  6. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(特別措置適用申請書の提出期限)別タブで開く ›

甚ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあっては、この限りではない。

2都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2甚

3甚

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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