甚ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあっては、この限りではない。
2都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
甚ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあっては、この限りではない。
2都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。
前条の特別措置適用申請書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。
この省令は、公布の日から施行する。
2甚
3甚
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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