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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令

  • 昭和三十九年総理府令第四十二号・省令・公布 昭和39年12月25日・本則1条/附則75条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の法令番号は昭和三十九年総理府令第四十二号です。
  2. 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の公布日は昭和39年12月25日です。
  4. 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令は全 76 条です。
  6. 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 75 条です。
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第十一項の防衛省令で定める官職並びに第四条第一項及び第二項の防衛省令で定める官職は、官房長、防衛研究所長、自衛隊中央病院長及び次に掲げる官職のうち防衛大臣が定める官職とする。

一局長

二局次長、政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び防衛省本省の審議官

三統合幕僚副長、統合幕僚監部総括官、統合幕僚監部総務部長、統合幕僚監部運用部長、統合幕僚監部防衛計画部長及び統合幕僚学校長

四呉地方総監及び航空自衛隊補給本部長

五陸上幕僚副長、陸上幕僚監部人事教育部長、陸上幕僚監部運用支援・訓練部長、陸上幕僚監部防衛部長、陸上幕僚監部装備計画部長、陸上総隊司令部幕僚長、北部方面総監部幕僚長、東北方面総監部幕僚長、東部方面総監部幕僚長、中部方面総監部幕僚長、西部方面総監部幕僚長、師団長、旅団長、陸上自衛隊富士学校長、陸上自衛隊後方支援学校長、陸上自衛隊補給本部長、陸上自衛隊補給本部副本部長、陸上自衛隊教育訓練研究本部長及び陸上自衛隊教育訓練研究本部副本部長

六海上幕僚副長、海上幕僚監部人事教育部長、海上幕僚監部防衛部長、海上幕僚監部装備計画部長、自衛艦隊司令部幕僚長、水上艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、水陸両用戦機雷戦群司令、舞鶴地方総監、横須賀地方総監部幕僚長、佐世保地方総監部幕僚長、大湊地区総監、情報作戦集団司令官、教育航空集団司令官、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊第一術科学校長及び海上自衛隊補給本部長

七航空幕僚副長、航空幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部防衛部長、航空幕僚監部装備計画部長、航空総隊副司令官、航空総隊司令部幕僚長、航空支援集団副司令官、航空教育集団司令部幕僚長、航空開発実験集団司令官、北部航空方面隊司令官、中部航空方面隊司令官、西部航空方面隊司令官、南西航空方面隊司令官、警戒航空団司令、航空救難団司令、航空自衛隊幹部学校長及び航空自衛隊補給本部副本部長

八防衛大学校副校長、防衛医科大学校副校長、防衛研究所副所長、統合作戦副司令官、統合作戦司令部幕僚長、統合作戦司令部作戦部長、自衛隊中央病院副院長、自衛隊札幌病院長、自衛隊入間病院長、自衛隊横須賀病院長及び自衛隊福岡病院長

九防衛装備庁防衛技監、防衛装備庁長官官房装備官、防衛装備庁長官官房審議官、防衛装備庁装備政策部長、防衛装備庁プロジェクト管理部長、防衛装備庁技術戦略部長、防衛装備庁調達管理部長、防衛装備庁調達事業部長、防衛装備庁航空装備研究所長、防衛装備庁陸上装備研究所長、防衛装備庁艦艇装備研究所長、防衛装備庁新世代装備研究所長及び防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所長

十前各号に掲げる官職に準ずる官職

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

2行政職俸給表(一)等の一等級の防衛庁の事務官等の官職及びこれに準ずる自衛官の官職並びにこれらの官職を占める者の俸給の号俸の決定に関する総理府令(昭和三十九年総理府令第二号)は、廃止する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年五月十九日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、昭和五十六年二月十日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第四条第二項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第三条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成元年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成二年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成三年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成四年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成五年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成六年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、平成七年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成八年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、平成九年一月二十日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十年十二月八日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十一年三月二十九日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十三年三月二十七日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。ただし、本則第二号の改正規定は、防衛庁組織令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百六十六号)附則ただし書に規定する第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定の施行の日から施行する。

2この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける防衛参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める内閣府令の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。

本文附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年三月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年三月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年三月二十七日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年三月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年三月二十四日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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