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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令

  • 昭和三十九年大蔵省令第四十九号・省令・公布 昭和39年7月9日・本則2条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令の法令番号は昭和三十九年大蔵省令第四十九号です。
  2. 保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令の公布日は昭和39年7月9日です。
  4. 保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令は全 5 条です。
  6. 保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)別タブで開く ›

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号。以下「法」という。)第七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第六条1に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類

二国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類

三民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき、主務官庁の許可を受けたことを証する書類

四当該法人の登記事項証明書

五当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類

六最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録

附則
本文附則

この省令は、法施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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