厚生労働大臣は、国立ハンセン病療養所に所長として多年勤務した者であって、国立ハンセン病療養所の運営について功績のあったものに対し、別に定めるところにより、名誉所長の称号を授与することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令
この条文の基本情報
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- 国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令の法令番号は昭和三十九年厚生省令第十九号です。
- 国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令の法令種別は省令です。
- 国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令の公布日は昭和39年5月1日です。
- 国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令は全 5 条です。
- 国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十三年二月二十八日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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