法第十一条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十一条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は附則第三項各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二修業年限は、三年以上であること。
三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四別表第一に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
五理学療法士である専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。ただし、当該専任教員が免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条第一項第四号において「大学」という。)において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後三年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものである場合は、この限りでない。
六一学級の定員は、四十人以下であること。
七同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
八適当な広さの実習室を有すること。
九教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。
十臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること。
十一実習施設における臨床実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二管理及び維持経営の方法が確実であること。
2法第十一条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一作業療法士その他法第十一条第二号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二修業年限は、二年以上であること。
三教育の内容は、別表第一の二に定めるもの以上であること。
四別表第一の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
五前項第五号から第十二号までに該当するものであること。