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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消費者政策会議令

  • 昭和四十三年政令第二百四十九号・政令・公布 昭和43年7月19日・本則3条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者政策会議令の法令番号は昭和四十三年政令第二百四十九号です。
  2. 消費者政策会議令の法令種別は政令です。
  3. 消費者政策会議令の公布日は昭和43年7月19日です。
  4. 消費者政策会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者政策会議令は全 9 条です。
  6. 消費者政策会議令の内訳は本則 3 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第3条(雑則)別タブで開く ›

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮つて定める。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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