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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令

  • 昭和四十三年自治省令第三十三号・省令・公布 昭和43年12月27日・本則1条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令の法令番号は昭和四十三年自治省令第三十三号です。
  2. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令の公布日は昭和43年12月27日です。
  4. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令は全 7 条です。
  6. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 6 条です。
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地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和四十三年政令第三百四十五号。以下「令」という。)第二条第一項の申出は、別紙様式第一号による申出書を地方公務員共済組合に提出してするものとする。この場合において、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。

一令第一条第一項に規定する者(その者に係る令第二条第二項に規定する遺族を含む。)が申出をするとき1その者に係る昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十一号)附則第四条第一項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(次号において「退職年金等」という。)の年金証書2

二退職年金等を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているとき1令第二条第一項の申出をすることについての同公庫の同意書2

三同順位の遺族が二人以上あるとき1別紙様式第二号による総代者選任書2

2前項の規定は、令第二条第四項の申出について準用する。この場合において、前項中「別紙様式第一号」とあるのは「別紙様式第三号」と、「令第一条第一項」とあるのは「令第一条の二第一項」と、「令第二条第二項」とあるのは「令第二条第四項において準用する同条第二項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十一号)附則第四条第一項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十三号)附則第七条第一項」と、「令第二条第一項」とあるのは「令第二条第四項」と、「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第四号」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、令第二条第五項の申出について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号」とあるのは「別紙様式第五号」と、「令第一条第一項」とあるのは「令第一条の三第一項」と、「令第二条第二項」とあるのは「令第二条第五項において準用する同条第二項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十一号)」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十二号)」と、「令第二条第一項」とあるのは「令第二条第五項」と、「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第六号」と読み替えるものとする。

4第一項の規定は、令第二条第六項の申出について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号」とあるのは「別紙様式第七号」と、「令第一条第一項」とあるのは「令第一条の四第一項」と、「令第二条第二項」とあるのは「令第二条第六項において準用する同条第二項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十一号)附則第四条第一項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号)附則第八条」と、「令第二条第一項」とあるのは「令第二条第六項」と、「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第八号」と読み替えるものとする。

5第一項の規定は、令第二条第七項の申出について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号」とあるのは「別紙様式第九号」と、「令第一条第一項」とあるのは「令第一条の五第一項」と、「令第二条第二項」とあるのは「令第二条第七項において準用する同条第二項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十一号)附則第四条第一項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十条」と、「令第二条第一項」とあるのは「令第二条第七項」と、「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第十号」と読み替えるものとする。

6第一項の規定は、令第二条第八項の申出について準用する。この場合において、第一項中「別紙様式第一号」とあるのは「別紙様式第十一号」と、「令第一条第一項」とあるのは「令第一条の六第一項」と、「令第二条第二項」とあるのは「令第二条第八項において準用する同条第二項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十一号)附則第四条第一項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号)附則第五条」と、「令第二条第一項」とあるのは「令第二条第八項」と、「別紙様式第二号」とあるのは「別紙様式第十二号」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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