南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(以下「法」という。)第六条第一項の申請書の提出は、同項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則
この条文の基本情報
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- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則の法令番号は昭和四十三年農林省令第二十二号です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則の法令種別は省令です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則の公布日は昭和43年4月17日です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則は全 4 条です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行規則の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
第1条附則
この省令は、公布の日から施行する。
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