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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法

  • 昭和四十五年法律第百六号・法律・公布 昭和45年5月28日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法の法令番号は昭和四十五年法律第百六号です。
  2. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法の法令種別は法律です。
  3. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法の公布日は昭和45年5月28日です。
  4. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法は全 4 条です。
  6. 外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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政府は、当面の米穀の需給事情等にかんがみ、米穀の円滑な輸出に資するため、当分の間、次の各号に掲げる者に対し、その保有する米穀を当該各号に掲げる条件により売り渡すことができる。ただし、第二号に掲げる者については、その者が、売渡しを受けた米穀を、その売渡しに係る同号に掲げる条件(担保に関するものを除く。)と同一の条件により第一号に掲げる者に対し売り渡すことが確実と認められる場合に限るものとする。

一外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者1売渡しの対価の支払方法を、担保の提供を免除し、かつ、政令で定める利率を下らない利率による利息を附してする支払期間三十年以内(十年以内の据置期間を含む。)の年賦支払の方法で農林水産大臣が定めるものとすること。2

二前号に掲げる者以外の者1売渡しの対価の支払方法を、確実な担保を提供させ、かつ、政令で定める利率を下らない利率による利息を附してする支払期間三年以内の年賦支払又は半年賦支払の方法で農林水産大臣が定めるものとすること。2

2前項の規定による米穀の売渡しは、開発途上にある諸国の米穀の通常の輸出を阻害することのないよう配慮して行なうものとする。

3農林水産大臣は、第一項各号の規定による支払方法を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定1公布の日2

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