ガス事業法(以下「法」という。)第百六十四条第一項第一号から第五号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。ただし、同表六の項上欄に掲げる者について、法第三十四条の五第二項(法第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第三十四条の三各号に該当するかどうかの審査に際し追加の調査が必要となつた場合において、当該調査に関して同表六の項下欄に定める金額を超える特別の費用を要したときは、当該金額に当該調査に要した実費の範囲内で経済産業大臣が定める額を加えた額とする。
2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「二千八百円」とあるのは「二千四百円」と、「百二十八万二千円」とあるのは「百二十八万千円」と、「四十七万四千円」とあるのは「四十七万三千円」とする。