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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

豪雪地帯対策特別措置法施行令

  • 昭和四十六年政令第三百六十七号・政令・公布 昭和46年12月10日・本則2条/附則14条
  • 略称:豪雪特措法施行令・豪雪法施行令・豪雪地帯特措法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 豪雪地帯対策特別措置法施行令の法令番号は昭和四十六年政令第三百六十七号です。
  2. 豪雪地帯対策特別措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 豪雪地帯対策特別措置法施行令の公布日は昭和46年12月10日です。
  4. 豪雪地帯対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 豪雪地帯対策特別措置法施行令は全 16 条です。
  6. 豪雪地帯対策特別措置法施行令の内訳は本則 2 条、附則 14 条です。
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第1条(道路管理者の権限の代行)別タブで開く ›

道府県は、豪雪地帯対策特別措置法(以下「法」という。)第十四条第一項の規定により市町村道の改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

2法第十四条第二項の規定により道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。

3前項に規定する道府県が代わつて行う権限は、第一項前段の規定により告示された工事の開始の日から同項後段の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4道府県は、法第十四条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。

5道府県は、法第十四条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十二号、第三十四号、第三十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十三号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

第2条(国の負担割合の特例等に係る交付金等)別タブで開く ›

法第十五条第二項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金とする。

2法第十五条第二項の規定により算定する交付金の額は、同条第一項各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

附則
本文附則

この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2へき

3昭和四十九年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成九年四月一日から適用する。

2平成八年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成八年度の国庫債務負担行為に基づき平成九年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成九年度の国庫負担金で平成九年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成十年四月一日から適用する。

2平成九年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成九年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成十年度の国庫負担金で平成十年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

2平成十一年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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