コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百五十七号。以下「令」という。)第十一条第五項に規定する証紙の様式及び形式は、別表第一のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則
この条文の基本情報
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- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十六年大蔵省令第五十七号です。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の公布日は昭和46年8月10日です。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則は全 8 条です。
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)第五条2に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類
二国際団体との間に関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号に掲げる内国消費税をいう。)に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
三当該法人の登記事項証明書
四当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
五最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
法第十条第七項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
令第十八条第二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項に規定する承認板(以下「承認板」という。)を同項の規定によりコンテナーに取り付けた年月日及び当該コンテナーの製造番号とする。
2承認板の様式及び形式は、別表第二のとおりとする。
附則
本文附則
この省令は、昭和四十六年八月十二日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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