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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令

  • 昭和四十六年総理府・厚生省令第二号・省令・公布 昭和46年6月23日・本則2条/附則3条
  • 略称:大防法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令の法令番号は昭和四十六年総理府・厚生省令第二号です。
  2. 大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令の公布日は昭和46年6月23日です。
  4. 大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令は全 5 条です。
  6. 大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(大気の汚染の限度)別タブで開く ›

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項の環境省令で定める限度は、一酸化炭素の大気中における含有率の一時間値(以下単に「一時間値」という。)の月間平均値百万分の十とする。

第2条(測定等の方法)別タブで開く ›

一時間値の測定及び一時間値の月間平均値の算定は、次の各号に定めるところによる。

一一時間値の測定は、非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器を用いて、大気を連続して吸引して行なうこと。

二一時間値の月間平均値の算定は、総有効測定時間の測定値の算術平均によること。この場合において、当該総有効測定時間数は、四百八十時間以上であること。

附則
本文附則

この命令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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