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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令

  • 昭和四十七年政令第百四号・政令・公布 昭和47年4月28日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百四号です。
  2. 沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令は全 2 条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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第1条(旅券法の適用に関する経過措置)別タブで開く ›

旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十三条第一項第二号の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定に定める刑で、同号に規定する刑に相当するものは、同号に規定する刑とみなす。

2錮

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

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