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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

悪臭防止法施行令

  • 昭和四十七年政令第二百七号・政令・公布 昭和47年5月30日・本則2条/附則11条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 悪臭防止法施行令の法令番号は昭和四十七年政令第二百七号です。
  2. 悪臭防止法施行令の法令種別は政令です。
  3. 悪臭防止法施行令の公布日は昭和47年5月30日です。
  4. 悪臭防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 悪臭防止法施行令は全 13 条です。
  6. 悪臭防止法施行令の内訳は本則 2 条、附則 11 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(特定悪臭物質)別タブで開く ›

悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一アンモニア

二メチルメルカプタン

三硫化水素

四硫化メチル

五二硫化メチル

六トリメチルアミン

七アセトアルデヒド

八プロピオンアルデヒド

九ノルマルブチルアルデヒド

十イソブチルアルデヒド

十一ノルマルバレルアルデヒド

十二イソバレルアルデヒド

十三イソブタノール

十四酢酸エチル

十五メチルイソブチルケトン

十六トルエン

十七スチレン

十八キシレン

十九プロピオン酸

二十ノルマル酪酸

二十一ノルマル吉草酸

二十二イソ吉草酸

第2条(手数料)別タブで開く ›

法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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