悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一アンモニア
二メチルメルカプタン
三硫化水素
四硫化メチル
五二硫化メチル
六トリメチルアミン
七アセトアルデヒド
八プロピオンアルデヒド
九ノルマルブチルアルデヒド
十イソブチルアルデヒド
十一ノルマルバレルアルデヒド
十二イソバレルアルデヒド
十三イソブタノール
十四酢酸エチル
十五メチルイソブチルケトン
十六トルエン
十七スチレン
十八キシレン
十九プロピオン酸
二十ノルマル酪酸
二十一ノルマル吉草酸
二十二イソ吉草酸