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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令

  • 昭和四十七年大蔵省令第二十三号・省令・公布 昭和47年4月1日・本則6条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令の法令番号は昭和四十七年大蔵省令第二十三号です。
  2. 酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令の公布日は昭和47年4月1日です。
  4. 酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令は全 8 条です。
  6. 酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(関税割当申請書)別タブで開く ›

関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号。以下「令」という。)第二条第一項の関税割当申請書の様式は、別記様式第一によるものとし、その提出部数は二通とする。

第3条(証明書の有効期間の延長)別タブで開く ›

令第二条第四項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、財務大臣に提出しなければならない。

2財務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。

第4条(証明書の分割)別タブで開く ›

令第二条第二項の規定により割当てを受けた者が、その割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第四による証明書分割申請書二通に当該証明書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

2財務大臣は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る証明書に代えて、分割した証明書を交付するものとする。

第5条(証明書の返納)別タブで開く ›

令第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量の全部の数量について輸入を完了したとき、当該割当数量若しくは残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を財務大臣に返納しなければならない。

第6条(公表)別タブで開く ›

財務大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期、提出先及び添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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